6 月 1st 2008 01:30 pm
第1条 立法趣旨
文学、芸術及び科学の作品(訳者注:日本著作権法のいう著作物であるが、漢字を使用する地区においては「物」という表現は適切ではないとの批判が強いため敢えて原文を採用する。以下これに従う。)の著作者の著作権及び著作権に係る権益を保護し、社会主義における精神的な文明と物質的な文明の構築に有益な作品の創作と普及を奨励し、社会主義文化及び科学事業の発展と繁栄を促進するために、憲法に基づき本法を制定する。
「著作権法実施条例」第26条
著作権法及び本条例にいう著作権に係る権益とは、出版者がその出版する図書及び雑誌の版面レイアウトに対して享有する権利、実演家がその実演に対して享有する権利、録音録画制作者がその制作した録音録画製品に対して享有する権利、テレビ、ラジオ放送局がその放送するラジオ、テレビ番組に対して享有する利益をいう。
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