6 月 1st 2008 01:23 pm

第5条 著作権法の適用保護を受けない作品

本法は次の各号に掲げるものについて適用しない。

  1. 法律、法規及び国家機関の決議、決定、命令、その他の立法、行政、司法的性質を有する文書、並びにそれら公文書の公定訳。
  2. 時事報道
  3. 暦法、通用している数表、書式及び公式

時事報道の定義

著作権法実施条例(2002年8月2日中華人民共和国国務院令第359号公布)

第5条 著作権法及び本条例における用語の定義は次のとおりである。

  1. 時事報道とは、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等のメディアにより報道される単純な事実情報をいう。

コンピュータソフトウエア保護条例 (2001年12月20日中華人民共和国国務院令第339号公布)

第6条 本条例によるソフトウエアの保護は、ソフトウエア開発に用いられる思想、処理過程、操作方法又は数学の概念等には及ばない。

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