6 月 1st 2008 01:23 pm
第5条 著作権法の適用保護を受けない作品
本法は次の各号に掲げるものについて適用しない。
- 法律、法規及び国家機関の決議、決定、命令、その他の立法、行政、司法的性質を有する文書、並びにそれら公文書の公定訳。
- 時事報道
- 暦法、通用している数表、書式及び公式
時事報道の定義
著作権法実施条例(2002年8月2日中華人民共和国国務院令第359号公布)
第5条 著作権法及び本条例における用語の定義は次のとおりである。
- 時事報道とは、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等のメディアにより報道される単純な事実情報をいう。
コンピュータソフトウエア保護条例 (2001年12月20日中華人民共和国国務院令第339号公布)
第6条 本条例によるソフトウエアの保護は、ソフトウエア開発に用いられる思想、処理過程、操作方法又は数学の概念等には及ばない。
コメントはこちらからどうぞ。