5 月 31st 2008 11:29 pm
第48条 賠償基準
著作権又は著作権に関連する権利を侵害する場合は、権利侵害者は権利者の実質的損失に照らして損害を賠償しなければならない。実質的損失の計算が困難であるときは、権利侵害者の違法所得に照らして損害賠償とすることができる。賠償額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出を含めるものとする。
権利者の実質的損失又は権利侵害者の違法所得を確定することができない場合、人民法院は、侵害行為の情状により50万元以下の損害賠償額を命じる判決を言い渡すことができる。
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