5 月 31st 2008 11:28 pm

第49条 仮処分

著作権者又は著作権に関連する権利者は、他人がその権利侵害行為を現に行っているか又は、行う虞があることを証明する証拠を有している場合であって、これを直ちに制止しなければ、その合法的権益に将来補填しがたい損害を受ける場合は、提訴前に人民法院に関係行為の差し止め及び財産保全措置命令を請求することができる。

人民法院は、前項の請求の受理について、「中華人民共和国民事訴訟法」第93条から第96条及び第99条の規定 を適用する。

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