5 月 31st 2008 11:26 pm

第50条 訴訟前の証拠保全

侵害行為を制止するために、証拠が喪失するおそれがある、又は証拠を後日入手することが困難である場合には、著作権者又は著作権に関連する権利者は提訴前に人民法院に証拠保全を請求することができる。

人民法院は当該請求を受理した後、48時間以内に裁定を下さなければならない。当該裁定が保全措置を講ずる場合は、直ちに執行しなければならない。

人民法院は申請者に担保の提供を命じることができる。申請者が担保を提供しない場合は、当該請求を却下する。

人民法院が保全措置を講じた後15日以内に、申請者が提訴しない場合は、人民法院は当該保全措置を解除しなければならない。

コメントはこちらからどうぞ。



このページのコメントは現在、受け付けておりません。

« 第49条 仮処分 | 第51条 人民法院による権利侵害行為に対する民事制裁 »