6 月 1st 2008 01:14 pm

第12条 二次的作品の著作権の帰属

既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理することにより生じた作品の著作権は、その翻案、翻訳、注釈、整理をした者が享有する。ただし、著作権を行使するにあたっては、原作品の著作権を侵害してはならない。

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