Archive for the '第2章 著作権' Category

6 月 1st 2008

第14条 編集作品の著作権の帰属

若干の作品、作品の一部、又は作品には該当しないデータ又はその他の資料を編集し、その内容の選択又は配置に関して、独創性を有する作品は、編集作品として、その著作権は編集者が享有する。ただし、著作権を行使する場合は、原作品の著作権を侵害してはならない。

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6 月 1st 2008

第15条 映画作品の著作権の帰属

映画作品及び映画の撮影製作に類似する方法により創作された作品の著作権は制作者が享有する。ただし、脚本、監督、撮影、作詞、作曲等の著作者は氏名表示権を享有し、制作者と締結した契約に基づき報酬を得る権利を享有する。

映画作品及び映画の撮影制作に類似する方法により創作された作品における脚本、音楽等の独立して使用することができる作品の著作者は、その著作権を独立して行使することができる。

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6 月 1st 2008

第16条 職務作品の著作権の帰属 

法人又はその他の組織における業務上の任務の遂行のために公民が創作した作品は、職務作品であり、本条第2項の規定を除き、著作者がその著作権を享有する。但し、法人又はその他の組織は、その業務の範囲内で優先的に使用することができる権利を有する。作品が完成してから2年以内は、事業者の同意を得ずに、著作者は事業者と同様の使用態様により、第三者に当該作品を使用することを許諾してはならない。

次に掲げる態様のいずれかに該当する職務作品については、著作者は氏名表示権を享有する。著作権のうち、その他の権利は、法人又はその他の組織が享有する。法人又はその他の組織は、著作者に奨励を与えることができる。

  1. 主として法人又はその他の組織の物質的、技術的環境を利用して創作し、法人又はその他の組織が責任を負う工事設計図、製品設計図、地図、コンピュータソフトウェア等の職務作品。
  2. 法律、行政法規又は契約約定により、法人又はその他の組織が著作権を享有する職務作品。

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6 月 1st 2008

第17条 委託作品の著作権の帰属

委託を受けて創作された作品の著作権の帰属は、委託者と受託者の契約によって定める。契約に明確な約定がない、又は契約を締結していない場合は、著作権は受託者に帰属する。

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6 月 1st 2008

第18条 美術作品の著作権の帰属

美術等の作品の原作品の所有権移転は、著作権の移転とはみなさない。ただし、美術作品の原作品の展示権は、原作品の所有者が享有する。

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