6 月 1st 2008 01:09 pm

第17条 委託作品の著作権の帰属

委託を受けて創作された作品の著作権の帰属は、委託者と受託者の契約によって定める。契約に明確な約定がない、又は契約を締結していない場合は、著作権は受託者に帰属する。

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