6 月 1st 2008 01:10 pm

第16条 職務作品の著作権の帰属 

法人又はその他の組織における業務上の任務の遂行のために公民が創作した作品は、職務作品であり、本条第2項の規定を除き、著作者がその著作権を享有する。但し、法人又はその他の組織は、その業務の範囲内で優先的に使用することができる権利を有する。作品が完成してから2年以内は、事業者の同意を得ずに、著作者は事業者と同様の使用態様により、第三者に当該作品を使用することを許諾してはならない。

次に掲げる態様のいずれかに該当する職務作品については、著作者は氏名表示権を享有する。著作権のうち、その他の権利は、法人又はその他の組織が享有する。法人又はその他の組織は、著作者に奨励を与えることができる。

  1. 主として法人又はその他の組織の物質的、技術的環境を利用して創作し、法人又はその他の組織が責任を負う工事設計図、製品設計図、地図、コンピュータソフトウェア等の職務作品。
  2. 法律、行政法規又は契約約定により、法人又はその他の組織が著作権を享有する職務作品。

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