6 月 1st 2008 01:11 pm

第15条 映画作品の著作権の帰属

映画作品及び映画の撮影製作に類似する方法により創作された作品の著作権は制作者が享有する。ただし、脚本、監督、撮影、作詞、作曲等の著作者は氏名表示権を享有し、制作者と締結した契約に基づき報酬を得る権利を享有する。

映画作品及び映画の撮影制作に類似する方法により創作された作品における脚本、音楽等の独立して使用することができる作品の著作者は、その著作権を独立して行使することができる。

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