5 月 31st 2008 11:22 pm

第52条 複製品の権利侵害に関する故意過失推定

複製品の出版者、製作者において、その出版、制作が合法的な授権に基づくものであることを証明することができない、又は複製品の頒布者又は映画作品、映画の撮影制作に類似する方法により創作された作品、コンピュータソフトウェア、録音録画製品の複製品の貸与者において、その頒布、貸与する複製品について出所が合法であることを証明することができない場合は、法的責任を負わなければならない。

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