6 月 1st 2008 01:07 pm

第19条 著作権の承継

著作権が公民に帰属する場合、本法第10条第1項第5号から第17号に定める権利については、当該公民の死亡後にあっては、本法に規定される存続期間内において、相続法の規定に従って移転する。

著作権が法人又はその他の組織に帰属する場合、当該法人又はその他の組織が再編又は消滅した後、本法第10条第1項第5号から第17号に定める権利については、本法に定める保護期間内において、当該権利義務を承継する法人又はその他の組織が享有する。当該権利義務を承継する法人又はその他の組織が存在しない場合には、国が享有する。

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