5 月 31st 2008 10:45 pm

第59条 遡及効

本法に規定される著作権者と出版者、実演家、録音録画制作者、ラジオ、テレビ放送局の権利であって、本法の施行日に未だ本法が規定する存続期間が満了していないものについては、本法により保護を受ける。

 本法施行前に生じた侵害又は違約行為は、侵害又は違約行為が生じた時点の関連規定及び政策により処理する。

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