5 月 31st 2008 10:47 pm
本法第2条にいう出版とは、作品の複製及び発行をいう。
コメントはこちらからどうぞ。
このページのコメントは現在、受け付けておりません。
« 第56条 著作権と版権の関係 | 第58条 コンピュータソフトウェア、情報ネットワーク伝達権の保護 »