5 月 31st 2008
第51条 人民法院による権利侵害行為に対する民事制裁
人民法院は事件の審理において、著作権又は著作権に関連する権利にかかる侵害に対して、違法所得、権利侵害複製品及び違法活動にかかる財物を没収することができる。
5 月 31st 2008
人民法院は事件の審理において、著作権又は著作権に関連する権利にかかる侵害に対して、違法所得、権利侵害複製品及び違法活動にかかる財物を没収することができる。
5 月 31st 2008
複製品の出版者、製作者において、その出版、制作が合法的な授権に基づくものであることを証明することができない、又は複製品の頒布者又は映画作品、映画の撮影制作に類似する方法により創作された作品、コンピュータソフトウェア、録音録画製品の複製品の貸与者において、その頒布、貸与する複製品について出所が合法であることを証明することができない場合は、法的責任を負わなければならない。
5 月 31st 2008
当事者が契約の義務を履行しない、又は契約義務の履行が約定した条件と一致しない場合は、「中華人民共和国民法通則」、「中華人民共和国契約法」等の関係法律の規定に基づき、民事責任を負わなければならない。
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5 月 31st 2008
著作権紛争は調停を行うことができ、また、当事者間で合意に達した書面による仲裁協議又は著作権契約における仲裁条項に基づき、仲裁機構に仲裁を申し立てることもできる。
当事者が書面による仲裁協議を締結しておらず、著作権契約において仲裁条項が設けられていない場合は、直接人民法院に訴えを提起することができる。
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5 月 31st 2008
当事者は、行政処罰に不服がある場合、行政処罰決定書を受領した日から3月以内に人民法院に訴えを提起することができる。期間が満了しても訴えを提起しない、又は履行しない場合は、著作権行政管理部門は、人民法院に執行を請求することができる。