他人の作品を使用するときは、本法の規定により許諾を要しない場合を除き、著作権者と使用許諾契約を締結しなければならない。
使用許諾契約には、主として次の各号に掲げる内容を含むものとする。
- 使用を許諾する権利の種類
- 使用を許諾する権利の性質(専用使用権又は非専用使用権)
- 使用を許諾する地域、期間
- 報酬支払基準及び方法
- 違約責任
- その他当事者双方が約定を要すると認める内容
第24条 著作権の使用許諾契約
第24条~第28条
第24条~第28条他人の作品を使用するときは、本法の規定により許諾を要しない場合を除き、著作権者と使用許諾契約を締結しなければならない。
使用許諾契約には、主として次の各号に掲げる内容を含むものとする。
- 使用を許諾する権利の種類
- 使用を許諾する権利の性質(専用使用権又は非専用使用権)
- 使用を許諾する地域、期間
- 報酬支払基準及び方法
- 違約責任
- その他当事者双方が約定を要すると認める内容