第24条 著作権の使用許諾契約

他人の作品を使用するときは、本法の規定により許諾を要しない場合を除き、著作権者と使用許諾契約を締結しなければならない。

使用許諾契約には、主として次の各号に掲げる内容を含むものとする。

  1. 使用を許諾する権利の種類
  2. 使用を許諾する権利の性質(専用使用権又は非専用使用権)
  3. 使用を許諾する地域、期間
  4. 報酬支払基準及び方法
  5. 違約責任
  6. その他当事者双方が約定を要すると認める内容
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