本法第10条第1項第5号から第17号に規定される権利の譲渡は、書面による契約を締結しなければならない。
譲渡契約には、主として次の各号に掲げる内容を含むものとする。
- 作品の名称
- 譲渡する権利の種類、地域
- 譲渡価額
- 譲渡額の支払日及び方法
- 違約責任
- その他当事者双方が約定を要すると認める内容
第25条 著作権譲渡契約
第24条~第28条
第24条~第28条本法第10条第1項第5号から第17号に規定される権利の譲渡は、書面による契約を締結しなければならない。
譲渡契約には、主として次の各号に掲げる内容を含むものとする。
- 作品の名称
- 譲渡する権利の種類、地域
- 譲渡価額
- 譲渡額の支払日及び方法
- 違約責任
- その他当事者双方が約定を要すると認める内容