第25条 著作権譲渡契約

本法第10条第1項第5号から第17号に規定される権利の譲渡は、書面による契約を締結しなければならない。

譲渡契約には、主として次の各号に掲げる内容を含むものとする。

  1. 作品の名称
  2. 譲渡する権利の種類、地域
  3. 譲渡価額
  4. 譲渡額の支払日及び方法
  5. 違約責任
  6. その他当事者双方が約定を要すると認める内容
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