出版者、実演者、録音録画製作者、放送局、テレビ局等が、本法の関係規定に基づいて他人の作品を使用する場合には、著作者の氏名表示権、変更権、同一性保持権及び報酬を受ける権利を侵害してはならない。
第28条 他人の著作権使用権を取得した者に対する権利制限
第24条~第28条
第24条~第28条出版者、実演者、録音録画製作者、放送局、テレビ局等が、本法の関係規定に基づいて他人の作品を使用する場合には、著作者の氏名表示権、変更権、同一性保持権及び報酬を受ける権利を侵害してはならない。