第26条 著作権使用許諾及び譲渡契約において不明確な権利帰属

使用許諾契約及び譲渡契約において、著作権者が許諾又は譲渡を明確にしていない権利については、著作権者の同意を得なければ、相手方当事者はこれを行使してはならない。

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