6 月 1st 2008 12:52 pm
第30条 専用出版権
図書出版者の著作権者から出版用に引き渡された作品について、契約約定に基づき享有する専用出版権は、法による保護を受け、その他の者は、当該作品を出版してはならない。
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6 月 1st 2008 12:52 pm
図書出版者の著作権者から出版用に引き渡された作品について、契約約定に基づき享有する専用出版権は、法による保護を受け、その他の者は、当該作品を出版してはならない。
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