6 月 1st 2008 01:00 pm

第23条 特定教科書の法定許諾

9年制義務教育及び国の教育計画を実施するために編纂出版される教科書については、著作者が事前に使用を許諾しない旨を表明した場合を除き、著作者の許諾を得ることなく、当該教科書の中で既に公表された作品の一部又は短編作品、音楽作品、又は一枚の美術作品、撮影作品を編入することができる。ただし、規定に基づき報酬を支払い、著作者の氏名、作品の名称を明記し、著作権者が本法により享有するその他の権利を侵害してはならない。

前項の規定は、出版者、実演者、録音録画制作者、放送局、テレビ局の権利に対する制限に適用する。

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