6 月 1st 2008 01:03 pm

第22条 適正な利用

次の各号に掲げる状況下において作品を利用する場合は、著作権者の許諾を必要とせず、著作権者に報酬を支払わなくてもよい。ただし、著作者の氏名及び作品の名称を明記し、著作権者が本法により享有するその他の権利を侵害してはならない。

  1. 個人的な学習、研究又は鑑賞のために、他人が既に公表した作品を使用する場合。
  2. ある作品を紹介、評論、又はある問題を説明するために、作品において他人に既に公表された作品を適切に引用する場合
  3. 時事ニュースを報道するために、新聞・定期刊行物、放送局・テレビ局等のメディア媒体で既に公表された作品をやむを得ず再現又は引用する場合
  4. 新聞、定期刊行物、放送局、テレビ局等のメディア媒体が、他の新聞、定期刊行物、放送局、テレビ局等のメディア媒体により既に公表された政治、経済、宗教問題に関する時事的文章を掲載又は放送する場合。ただし作者が掲載、放送を許諾しない旨を表明したものはこの限りでない。
  5. 新聞、定期刊行物、放送局、テレビ局等のメディア媒体が、公衆の集会において公表された演説を掲載又は放送する場合。ただし著作者が掲載、放送を許諾しない旨を表明したものはこの限りでない。
  6. 学校の教室における授業又は科学研究のために、既に公表された作品を翻訳又は少量複製し、教学又は科学研究人員の使用に供する場合。ただし、それを出版、発行してはならない。
  7. 国家機関が公務執行のために、既に公表された作品を適正な範囲内で使用する場合。
  8. 図書館、公文書館、記念館、博物館、美術館等が版本の陳列又は保存の必要により、自ら収蔵する作品を複製する場合。
  9. 既に公表された作品を無償で実演する場合であって、当該実演が公衆から費用を徴収せず実演家にも報酬を支払わない場合。
  10. 屋外公共場所に設置又は陳列されている芸術作品について、模写、描写、撮影又は録画を行う場合。
  11. 中国公民、法人又はその他の組織により既に公表済の漢語により創作された作品を、少数民族の言語に翻訳し国内で出版発行する場合。
  12. 既に公表された作品を点字にして出版する場合。

前項の規定は、出版者、実演者、録音録画制作者、放送局、テレビ局の権利に対する制限に適用する。

「最高人民法院の著作権民事紛争事件審理の法律適用の若干問題に関する解釈」
第18条 著作権法第22条第10号に定める屋外公共場所の芸術著作物とは、屋外の社会公衆の活動場所に設置又は陳列された彫刻、絵画、書道等の芸術著作物をいう。
前項に定める芸術著作物の模写、描写、撮影、録画を行った者は、その成果を適正な利用の方式及び範囲において利用することができ、これは権利侵害とはならない。

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