6 月 1st 2008 01:05 pm

第21条 公表権、財産権の保護期間

公民の作品の公表権、本法第10条第1項第五号から第17号に定める権利の存続期間は著作者の生存期間及びその死後50年間とし、著作者の死亡から 50年目の12月31日に満了する。共同作品の場合、最後に死亡した作者の死亡から50年目の 12月31日に満了する。

法人又はその他の組織の作品及び著作権(氏名表示権を除く)を法人又はその他の組織が享有する職務作品については、その公表権及び本法第10条第1項第5号から第17号に定める権利の存続期間は50年とし、作品の初公表から50年目の 12月31日に満了する。ただし、作品の創作完成後、50年間、公表されなかった場合は、本法による保護を受けない。

映画作品及び映画の撮影製作に類似する方法により創作された作品、並びに撮影作品については、その公表権及び本法第10条第1項第5号から第17号に定める権利の保護期間は50年とし、作品の初公表から50年目の12月31日に満了する。ただし、作品の創作完成後50年間、公表されなかった場合は、本法による保護を受けない。

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