6 月 1st 2008 01:21 pm

第8条 著作権集中管理組織

著作権者及び著作権に関連する権利者は、著作権集中管理組織に授権して著作権又は著作権に関連する権利を行使させることができる。著作権集中管理組織は授権された後に、自らの名義により著作権者と著作権に関連する権利者のために権利を主張することができ、当事者として著作権又は著作権に関連する権利にかかる訴訟、仲裁活動を行うことができる。

著作権集中管理組織は非営利組織であり、その設立形式、権利義務、著作権の許諾使用料の受領及び分配、並びにその監督及び管理等については、国務院が別にこれを定める。

コメントはこちらからどうぞ。



このページのコメントは現在、受け付けておりません。

« 第7条 著作権管理機関 | 第9条 著作権者の範囲 »