6 月 1st 2008 01:21 pm
第7条 著作権管理機関
国務院の著作権行政管理部門は、全国の著作権の管理業務を主管するものとし、各省、自治区、管轄市の人民政府の著作権行政管理部門はその行政区域内の著作権の管理業務を主管するものとする。
コンピュータソフトウェア登記手続
コンピュータソフトウエア保護条例 (2001年12月20日中華人民共和国国務院令第339号公布)
第7条 ソフトウエアの著作権者は、国務院著作権行政管理部門が認定したソフトウエ
ア登録機構において登録申請手続を行うことができる。ソフトウエア登録機構が交付した登記証明書類は登録事項の初歩的な証明である。ソフトウエア登記を申請する場合には、必要な費用を支払わなければならない。ソフトウエア登録の費用納付基準は国務院著作権行政管理部門と国務院価格主管部門が共同して規定する。
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