Archive for the '第29条~第35条' Category

6 月 1st 2008

第34条 二次的作品の出版許諾

既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理、編集することにより派生した作品を出版する場合は、作品を翻案、翻訳、注釈、整理、編集した著作権者及び原作品の著作権者の許諾を得て、且つ、報酬を支払わなければならない。

コメントはこちらからどうぞ。

6 月 1st 2008

第35条 版面レイアウトの専用使用権

出版者は、自らが出版した図書、定期刊行物の版面レイアウトを他人に使用許諾又は禁止する権利を有する。

前項に定める権利の存続期間は10年とし、当該版面を使用した図書、定期刊行物の初出版後から、10年目の12月31日に満了する。

コメントはこちらからどうぞ。

« Prev