Archive for the '第1条~第8条' Category

6 月 1st 2008

第6条 民間文芸作品の著作権保護

民間文学芸術作品の著作権の保護については、国務院が別にこれを定める。

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6 月 1st 2008

第7条 著作権管理機関

国務院の著作権行政管理部門は、全国の著作権の管理業務を主管するものとし、各省、自治区、管轄市の人民政府の著作権行政管理部門はその行政区域内の著作権の管理業務を主管するものとする。

コンピュータソフトウェア登記手続

コンピュータソフトウエア保護条例 (2001年12月20日中華人民共和国国務院令第339号公布)

第7条 ソフトウエアの著作権者は、国務院著作権行政管理部門が認定したソフトウエ
ア登録機構において登録申請手続を行うことができる。ソフトウエア登録機構が交付した登記証明書類は登録事項の初歩的な証明である。

ソフトウエア登記を申請する場合には、必要な費用を支払わなければならない。ソフトウエア登録の費用納付基準は国務院著作権行政管理部門と国務院価格主管部門が共同して規定する。

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6 月 1st 2008

第8条 著作権集中管理組織

著作権者及び著作権に関連する権利者は、著作権集中管理組織に授権して著作権又は著作権に関連する権利を行使させることができる。著作権集中管理組織は授権された後に、自らの名義により著作権者と著作権に関連する権利者のために権利を主張することができ、当事者として著作権又は著作権に関連する権利にかかる訴訟、仲裁活動を行うことができる。

著作権集中管理組織は非営利組織であり、その設立形式、権利義務、著作権の許諾使用料の受領及び分配、並びにその監督及び管理等については、国務院が別にこれを定める。

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