6 月 1st 2008
第26条 著作権使用許諾及び譲渡契約において不明確な権利帰属
使用許諾契約及び譲渡契約において、著作権者が許諾又は譲渡を明確にしていない権利については、著作権者の同意を得なければ、相手方当事者はこれを行使してはならない。
6 月 1st 2008
使用許諾契約及び譲渡契約において、著作権者が許諾又は譲渡を明確にしていない権利については、著作権者の同意を得なければ、相手方当事者はこれを行使してはならない。
6 月 1st 2008
作品の使用報酬支払基準は当事者の約定により定めることができる。また国務院の著作権行政管理部門が関連する部門と共同で制定した報酬支払基準に基づいて報酬を支払うこともできる。当事者の約定が不明確な場合、国務院著作権行政管理部門が関連する部門と共同で制定した報酬支払基準に基づき報酬を支払うものとする。
6 月 1st 2008
出版者、実演者、録音録画製作者、放送局、テレビ局等が、本法の関係規定に基づいて他人の作品を使用する場合には、著作者の氏名表示権、変更権、同一性保持権及び報酬を受ける権利を侵害してはならない。
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6 月 1st 2008
図書出版者の著作権者から出版用に引き渡された作品について、契約約定に基づき享有する専用出版権は、法による保護を受け、その他の者は、当該作品を出版してはならない。