6 月 1st 2008 12:50 pm
第 32条 新聞社、雑誌社の権利義務
著作権者が新聞社、定期刊行物出版社に投稿し、原稿発送日から15日以内に新聞社の掲載決定通知を受領しなかった場合、又は原稿発送日から30日以内に定期刊行物出版社の掲載決定通知を受領しなかった場合は、同一の作品を他の新聞社、定期刊行物出版社に投稿することができる。ただし、当事者双方に別段の定めがある場合はこの限りでない。作品の掲載後、著作権者が転載又は編集をしてはならない旨を表明している場合を除き、他の新聞、刊行物はこれを転載又は要約若しくは資料として掲載することができる。ただし、規定に基づき著作権者に報酬を支払わなければならない。
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