6 月 1st 2008 01:13 pm

第13条 共同作品の著作権の帰属

二人以上の者が共同で創作した作品の著作権は、共同著作者が共有する。創作に寄与していない者は、共同著作者となることができない。

分割して使用することができる共同作品については、作者は各自の創作部分に対して単独に著作権を享有することができる。但し、著作権を行使する際には、共同作品全体の著作権を侵害してはならない。

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