Archive for 6 月, 2008

6 月 1st 2008

第16条 職務作品の著作権の帰属 

法人又はその他の組織における業務上の任務の遂行のために公民が創作した作品は、職務作品であり、本条第2項の規定を除き、著作者がその著作権を享有する。但し、法人又はその他の組織は、その業務の範囲内で優先的に使用することができる権利を有する。作品が完成してから2年以内は、事業者の同意を得ずに、著作者は事業者と同様の使用態様により、第三者に当該作品を使用することを許諾してはならない。

次に掲げる態様のいずれかに該当する職務作品については、著作者は氏名表示権を享有する。著作権のうち、その他の権利は、法人又はその他の組織が享有する。法人又はその他の組織は、著作者に奨励を与えることができる。

  1. 主として法人又はその他の組織の物質的、技術的環境を利用して創作し、法人又はその他の組織が責任を負う工事設計図、製品設計図、地図、コンピュータソフトウェア等の職務作品。
  2. 法律、行政法規又は契約約定により、法人又はその他の組織が著作権を享有する職務作品。

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6 月 1st 2008

第17条 委託作品の著作権の帰属

委託を受けて創作された作品の著作権の帰属は、委託者と受託者の契約によって定める。契約に明確な約定がない、又は契約を締結していない場合は、著作権は受託者に帰属する。

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6 月 1st 2008

第18条 美術作品の著作権の帰属

美術等の作品の原作品の所有権移転は、著作権の移転とはみなさない。ただし、美術作品の原作品の展示権は、原作品の所有者が享有する。

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6 月 1st 2008

第19条 著作権の承継

著作権が公民に帰属する場合、本法第10条第1項第5号から第17号に定める権利については、当該公民の死亡後にあっては、本法に規定される存続期間内において、相続法の規定に従って移転する。

著作権が法人又はその他の組織に帰属する場合、当該法人又はその他の組織が再編又は消滅した後、本法第10条第1項第5号から第17号に定める権利については、本法に定める保護期間内において、当該権利義務を承継する法人又はその他の組織が享有する。当該権利義務を承継する法人又はその他の組織が存在しない場合には、国が享有する。

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6 月 1st 2008

第20条 氏名表示権、変更権、同一性保持権の保護期間

著作者の氏名表示権、変更権、及び同一性保持権の保護は期間制限を受けない。

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