Archive for the '第4章 出版、実演、録音録画、放送' Category

6 月 1st 2008

第39条 録音録画制作者の義務

録音録画制作者が、他人の作品を利用して録音録画製品を制作する場合は、著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。

録音録画制作者が、既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理することにより派生した作品を使用する場合は、作品を翻案、翻訳、注釈、整理した著作権者及び原作の著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。

録音制作者が、他人が既に合法的に録音製品として収録した音楽作品を使用して録音製品を制作する場合は、著作権者の許諾を要しないが、規定に基づき報酬を支払わなければならない。著作権者が使用を許諾しない旨表明している場合は、これを使用することはできない。

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6 月 1st 2008

第40条 録音録画制作者の権利

録音録画制作者が録音録画製品を制作する場合は、実演家と契約を締結し、報酬を支払わなければならない。

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6 月 1st 2008

第41条 録音録画制作者の権利

録音録画制作者は、その制作した録音録画製品を複製、頒布、貸与、情報ネットワークを介して公衆へ伝達することを他人に許諾し、報酬を受ける権利を享有する。当該権利の存続期間は50年とし、当該製品の最初の制作完成から50年目の12月31日に満了する。

被許諾者が録音録画製品を複製、頒布、情報ネットワークを介して公衆へ伝達する場合は、著作権者及び実演家の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。

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6 月 1st 2008

第42条 ラジオ、テレビ局の著作権者に対する義務

ラジオ、テレビ放送局が未公表の他人の作品を放送する場合は、著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。

ラジオ、テレビ放送局が既に公表済された他人の作品を放送する場合は、著作権者の許諾を要しないが、報酬を支払わなければならない。

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6 月 1st 2008

第43条 出版済の録音製品を放送する際の義務

ラジオ、テレビ放送局が既に出版された録音製品を放送する場合は、著作権者の許諾を要しないが、当事者間に約定がある場合を除き、報酬を支払わなければならない。具体的な方法については、国務院がこれを規定する。

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